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PR会社が「広報全般任された」投稿、後に削除…斎藤知事側は「ボランティア」と違法性を否定【サンデーモーニング】

総合
2024-12-01 18:05

兵庫県知事選挙で再選した斎藤元彦知事の選挙運動をめぐり、PR会社の社長が「広報全般を任された」などとSNSに投稿し、公職選挙法違反の疑いが指摘されています。


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疑惑…PR会社が「SNS運用」公職選挙法違反は?知事は否定

兵庫県斎藤元彦知事
▼25日「公職選挙法違反になるようなことはない」

▼26日「ポスターの制作などをお願いしまして70万円余を支払わせていただいた」

▼27日「個人でボランティアとして対応して頂いたと認識している」


新たな疑惑の釈明に追われる斎藤知事。「ボランティア」だと説明した相手は、PR会社の社長。選挙の現場に度々姿を見せていた人物です。

問われているのは、このPR会社に「選挙運動」にあたる「仕事」を依頼したのかそれとも、本当に「ボランティア」だったのか…

代理人をつとめる弁護士の会見も紛糾しました。


奥見司弁護士「削除があったとして、それがいつ行われたのか全く把握しておりませんので」


記者「それ、確認して下さいよ!」


「削除」が問題視されたのはPR会社の社長が投稿していた知事選の広報戦略。

公職選挙法に違反するとの指摘が相次ぎ、後から削除された部分が何か所もあるのです。

例えば「きっかけ」の項目。


PR会社のサイト「オフィスに現れたのは斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした」


斎藤氏が自らPR会社を訪ねてきた経緯が書かれていましたが…

現在は項目ごと削除されています。

次に「SNS運用フェーズ」と題された資料。選挙戦を3つに分けた戦略を斎藤氏に提案したことが書かれていましたがこれも削除。

そして、斎藤氏の反応について書かれた部分。当初の投稿には…


PR会社のサイト「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました」


広報を任せてもらうことを斎藤氏と合意した、ともとれる記述。これも削除されていたのです。


記者「弁護士ならそういう意図的な隠蔽しようとする削除行為を見抜かないといけないのでは?チェックしたのですか?」


奥見司弁護士「全くしておりません」


記者「じゃあもう一回やり直してくださいよ!」


仮に、PR会社が選挙運動に当たる行為を仕事として請負い、対価を受け取っていた場合、違法となる可能性がありますが…


奥見司弁護士「(社長は)仕事として請け負った、任されたかのように書いておりますけども」「『広報全般を任せた』とか、そういう部分については全く事実じゃない」


斎藤知事側は、PR会社社長が投稿した内容には事実ではない部分があるとして違法性を否定。

70万円の支払いについては、ポスターやスライドの制作など法的に認められているものに限った対価で、SNSの運用などの活動は、社長の個人的な「ボランティア」だと説明しています。

今回の疑惑を、選挙の経験者はどうみているのでしょうか。


今回の選挙「プロがついていない状態だったか」

音喜多駿氏「個人演説会のノボリですね。懐かしいですね」


先の衆議院選挙で落選した音喜多駿前議員。


音喜多氏「今回、斎藤知事は普通にやったら勝てる勝負ではない。絶体絶命だというところから、全く選挙においては素人な新進気鋭の広告会社を使おうと思った可能性は十分あるんじゃないか」


前回は、日本維新の会と自民党の推薦で出馬し、選挙知識の豊富なスタッフの下で戦ったものの、今回は勝手が違ったのでは、という指摘。


音喜多氏「大きい政党の党職員は何度も選挙をくぐってますから、『これ危ないぞ』というアドバイスをして止める。今回、斎藤知事は本当にたった一人でスタートしたとおっしゃっていた。そうした(選挙の)プロが付いてない状態でしたから」


音喜多氏自身も、選挙期間中のネットでの発信については、特に気をつかっていたといいます。


音喜多氏「有料広告(動画)が選挙本番中には止まっているのかどうか、これは業者さんにも二重三重に確認してます。選挙期間に入ると非常に禁止される事項が多くなる。とりあえずお金のやり取りは一発でアウトになる事例が増えてますから」


斎藤知事のケースも、現時点で断定的に捉えることは難しいという音喜多氏。

斎藤知事からは、今後より分かりやすい説明が聞けるのでしょうか。


報酬を支払うと買収罪が適用も知事側「問題はない」と反論

公職選挙法では、選挙運動については原則報酬を払ってはいけません。街頭での宣伝ビラ配りやネットでの支援呼びかけといった選挙運動の他、その選挙運動の企画立案に対しても報酬を支払うと買収罪が適用される可能性があるのです。

一部の例外として選挙カーの車上運動員(ウグイス嬢)、事務員、手話通訳などへの報酬の支払いは認められています。


そしてPR会社の社長と斎藤知事の主張が食い違っている部分について、社長は▼斎藤氏の公式を含め4つのアカウントの監修者として運用戦略立案、管理などを行う。▼そのような仕事を(中略)兵庫県にある会社が手がけた。と投稿をしていました。

これに対し、斎藤知事側は▼社長はSNSを主体的・裁量的に運用していない▼SNS運用など個人のボランティアで、報酬は支払っていないので問題はないと反論しています。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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