
“女性は自殺した”と判断し、殺人事件として捜査していなかった事案について、承諾殺人の罪で男が追起訴されたことを受け、神奈川県警が女性の遺族に謝罪しました。「捜査が不十分だった」としています。
神奈川県警
「事件性を見抜けず自殺と判断したことは捜査が不十分だった」
きょう、神奈川県警がこう説明したのは11年前の事案についてです。
斎藤純被告、32歳。2018年1月、さいたま市大宮区にある自宅マンションで、同意を得たうえで茨城県の女性(当時21)を殺害した罪などに問われています。
先週18日にさいたま地裁で行われた初公判では。
検察
「(被告は)小学生の時から人を殺したいという願望があり、インターネットで自殺を希望する人を探した」
この初公判で検察は新たな事実を明らかにしました。2015年、斎藤被告が横浜市の別の女性(当時22)も同意のうえで殺害したとして、承諾殺人の罪で追起訴していたのです。
遺族の調書には…
女性(当時22)→母親
「死ぬのではなく殺される」
女性とはこの連絡を最後に音信不通となったため、遺族が神奈川県警に相談。しかし、現場の状況などから「自殺だ」と説明されたとしています。
追起訴を受け、きょう県警は。
神奈川県警
「捜査が不十分であることが明らかになったもので、大変重く受け止めている。今後は再発防止を徹底する」
「捜査が不十分だった」としたうえで、きのう捜査一課長が遺族に直接会い、謝罪したと明らかにしました。一方で、当時自殺と判断した詳しい経緯については公判中であることを理由に「差し控える」としています。
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