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旧宮家の男子に限った養子制度を新たに設けた改正皇室典範は「法の下の平等」を定めた違憲14条違反と提訴 漫画家小林よしのり氏 東京地裁

国内
2026-10-26 12:36

今年10月に施行された改正皇室典範が「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するとして、漫画家の小林よしのり氏が改正皇室典範の無効確認や損害賠償などを求める訴えを起こしました。


東京地裁に訴えを起こしたのは、漫画家の小林よしのり氏です。


皇族数の確保に向けて今月(10月)施行された改正皇室典範は、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することや、▼旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを可能としています。


新たに規定された養子制度では、1947年に離脱した旧11宮家の男系男子で、配偶者や子がいない15歳以上を養子に迎えることができるとしていますが、小林氏側は、この制度が人種や性別、門地などによる差別を禁止する憲法14条に違反するとして、改正皇室典範の無効確認と100万円の賠償などを求めています。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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