
悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論が法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。
危険運転致死傷罪をめぐっては、法定速度を大幅に超えたり、大量に飲酒したりするなどの悪質なケースでも適用されないことがあり、事故の遺族らからは「適用基準が曖昧だ」と批判の声が上がっています。
こうした事態を受け、見直しに向けた議論がきょう(31日)から法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。
今回の諮問では、(1)血中のアルコール濃度が基準を超えた状態での運転や(2)法定速度以上での運転(3)タイヤを滑らせたり浮かせたりする「ドリフト走行」の3つの行為について、新たに危険運転致死傷罪の対象とするよう求めています。
法務省によりますと、参加した委員からは「『数値基準』を定めると、危険性の低いものまで危険運転致死傷罪の対象となってしまう」、「市民感情と今の危険運転致死傷罪とのギャップを埋めるような手当をしなければならない」といった趣旨の意見が上がったということです。
法制審議会では今後、具体的な「数値基準」を設けるかどうか議論されることになります。
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