去年5月、埼玉県川口市でタクシー運転手を拳銃で撃ち殺害しようとしたうえ、現金を奪おうとした罪に問われている69歳の男に対して、さいたま地裁はさきほど、懲役21年の実刑判決を言い渡しました。
川口市の無職・瀬川好一被告(69)は、去年5月、川口市の路上に停車していたタクシーの車内で、現金を奪う目的で、男性運転手(当時72)を「金を出せ」と脅したうえ拳銃を1発発砲し、重傷を負わせた強盗殺人未遂などの罪に問われています。
瀬川被告はこれまでの裁判で「強盗の目的は最初から無かった」と起訴内容の一部を否認していましたが、きょうの判決で、さいたま地裁は「被害者の証言から被告人が拳銃を示して、『金出せ』と言ったのは明らか」と、強盗殺人未遂の罪が成立するとしました。
そのうえで、「逃げ場のないタクシーの車内で、拳銃を被害者の胸につけ発砲し、被害者は治療の過程で、心肺停止になるなど日常生活に大きな負担を負わせた」「他人の生命を奪うのに躊躇が無い」とし、瀬川被告に懲役21年を言い渡しました。
判決を言い渡された後、瀬川被告は「はい」と小さく返事をし、裁判長に礼をしました。
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