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「金属盗対策法」犯行用具の規制対象を公表 「古物営業法」も盗難被害“上位3品目(室外機、電線、グレーチング)”の本人確認など義務づけ 警察庁

国内
2025-06-26 11:49

今月13日に成立した太陽光発電所からの銅線ケーブルなど金属窃盗を防ぐための「金属盗対策法」。警察庁はきょう(26日)、盗難の際に使われる特定の犯行用具の規定を9月1日に施行する方針だと公表しました。


警察庁によりますと、太陽光発電所の銅線など、金属ケーブル窃盗事件の去年1年間の認知件数は全国で2万701件にのぼり、統計を開始した2020年からおよそ4倍に急増しています。


特に太陽光発電所における金属ケーブル窃盗の被害は北関東で深刻化していて、茨城県が2370件と最多で、栃木県や群馬県でも1000件を超えています。


盗品の売買防止を目的とした古物営業法は、業者に本人確認や取引記録の保存を義務づけていますが、切断された金属ケーブルは「金属くず」とみなされ、この法律では適用外でした。


こうした状況を受けて、今月13日、「金属盗対策法」が成立。「金属くず」の取引時についても業者に本人確認の義務化や、犯行用具を隠して所持することを禁止しました。


警察庁がきょう公表したのは盗難の際に使われる特定の犯行用具の規定です。


規制対象となるケーブルカッターは、以下のいずれかに該当するものです。


▼長さ45センチ以上、▼歯車を使い、刃を一方向にのみ回転させ逆方向には空回りするラチェット機構を備えている、▼電気装置や油圧装置を備えている


また、ボルトクリッパーについては以下のいずれかに該当するものを規制します。


▼長さ75センチ以上、▼電気装置や油圧装置を備えている


警察庁は、あすから来月26日までパブリックコメントを募集した上で正式に決定し、9月1日に施行する方針です。


さらに警察庁は近年盗難が急増している室外機、電線、グレーチングの3品目についても、古物営業法の施行規則の改正案を公表しました。


現行の古物営業法では、オートバイやゲームソフト、CD・DVD、書籍を除き、1万円未満の取引については業者の負担軽減を理由に本人確認などの義務は免除しています。しかし、今回の改正案では、室外機など3品目について1万円未満の取引であっても本人確認などを義務化します。


去年1年間の全国の室外機の盗難件数は3397件で、2020年の255件と比べておよそ13倍に急増し、ほかの2品目も大幅に増加しています。


室外機は銅などの金属が使用され、重量20キロのものであれば1台あたりおよそ4000円で売買されるケースもあり、警察庁は銅の価格高騰が背景にあるとみています。


この改正案についても、あすから来月26日までパブリックコメントを募集し、正式に決定したあと10月1日に施行する方針です。


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