東京・文京区の順天堂大学の付属病院で、内視鏡検査を受けて急死した女性の遺族が病院側に賠償を求めた裁判で、東京地裁は遺族側の主張の一部を認めて病院側に賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は「順天堂大付属順天堂医院」で2021年、胆管の内視鏡検査を受けた都内の女性(当時72)が2日後に急死し、遺族が「必要のない検査で女性は死亡した」などとして、病院と担当医師に2億円あまりの賠償を求めたものです。
東京地裁は、きょうの判決で「医師の検査方法や検査後の対応に義務違反はない」とした一方で、病院側が死亡リスクを十分に説明していなかったと指摘し、あわせておよそ6300万円の賠償を命じました。
女性の遺族
「(母は)ただの検査と言われて何の疑いもなく入院し、すぐに帰れると信じていました。母の苦しみを思うと、今も胸が張り裂けて息ができないほど」
判決の後、会見を開いた女性の遺族はこのように述べ、病院側に「真摯な反省と今後の改善策を求めたい」と訴えました。
病院側は「主張が認められず残念ですが、亡くなられた患者様へは心より哀悼の意を表します」「今後の対応については回答を控える」とコメントしています。
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