
東京・葛飾区の住宅で去年11月、高齢男性が暴行を受けてけがをした事件の裁判で、強盗傷害などの罪に問われている男に対し、東京地裁はきょう、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
東京・八王子市の無職、山内裕太被告(30)は去年11月、東京・葛飾区の住宅で住人の男性(当時78)に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ97万円などを奪った強盗傷害と住居侵入の罪に問われています。
東京地裁はきょうの判決で、山内被告が被害者に加えた暴行について、「金銭の場所を聞き出すために足の爪をはがす、手の指を押し曲げて折るなど、拷問とも言えるような暴行で残忍かつ非道」と指摘。
「被害者の受けた肉体的苦痛、恐怖などの精神的苦痛は大きい」として、山内被告に懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
この事件は去年、関東で相次いだ闇バイト強盗事件のひとつで、東京地裁は先月(7月)、山内被告の共犯者の男に対して懲役8年の実刑判決を言い渡しています。
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