
旧統一教会から違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして、信者だった高齢女性とその家族が教団側に賠償を求めた裁判の差し戻し審で、東京高裁はさきほど教団側に賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、旧統一教会の信者だった高齢女性とその家族が、違法な勧誘方法で献金などを強いられたとして、教団側におよそ6500万円の賠償を求めたものです。
裁判では、▽献金勧誘の方法が違法かどうかや、▽女性が残した「賠償を求めない」とする念書の有効性が争われていましたが、最高裁は2024年7月の判決で念書を「無効」と判断したうえで、献金勧誘の違法性を認めなかった1、2審の判決は「審理が尽くされていない」として破棄し、東京高裁に審理を差し戻していました。
教団をめぐっては、東京地裁が2025年3月、宗教法人法に基づく解散命令を出しています。教団側はこの決定を不服として即時抗告していますが、東京高裁での審理も先月(11月)、教団側が最終主張書面を提出して終結し、東京高裁は今年度内にも解散命令の是非を判断する可能性があります。
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