
演技指導の名目で俳優の女性に性的暴行を加えた罪に問われている映画監督の男に対し、東京地裁はさきほど、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
映画監督の榊英雄被告(55)は2015年から2016年、自らが監督を務める映画やドラマに出演予定だった20代の俳優の女性2人に、演技指導の名目で性的暴行を加えた罪に問われています。
2025年12月の裁判で、検察側は「映画監督と駆け出しの俳優という圧倒的立場の差から自分の性欲のはけ口にし、卑劣で悪質だ」などと指摘し、榊被告に懲役10年を求刑。
一方の弁護側は、「被告と被害者には合意があり、被害を訴える女性の供述は不自然だ」などとして、無罪を主張していました。
榊被告は裁判の最後に「私は無罪であり、えん罪だ」と述べていました。
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