
6月から一部の医療機関で始まるキャンセル料をめぐり、すべての予約にキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっています。きょう、上野厚生労働大臣は予約料を取る場合にキャンセル料が請求できると説明し、「混乱を生じさせ、お詫び申し上げたい」と述べました。
一部の医療機関では来月から、医療機関を予約した患者が直前にキャンセルすることで、準備にかかったコストが無駄になることから、条件付きでキャンセル料を請求できるようになります。
こうした中、厚労省は今年3月、医療機関向けに制度変更の通知を出していましたが、すべての予約でキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっているとして、きょう改めて訂正した通知を出しました。
キャンセル料を請求できるのは厚労省に報告して患者から予約料を取っている医療機関のみで、厚労省によりますと、対象はおよそ900施設に限られているということです。
上野厚労大臣はきょう午後、報道陣の取材に対し、「通知の表記が一般的な診療におけるキャンセル料の徴収を認められるように受け止められかねないものだった」「現場に混乱を生じさせたことについては、お詫びを申し上げたい」などと述べました。
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