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焼肉チェーン店運営会社の元代表ら2人を所得税法違反の罪で起訴 「エンジェル税制」を悪用し所得税約3億6700万円脱税か 横浜地検特別刑事部

国内
2026-08-12 14:00

所得税およそ3億6700万円を脱税したとして、横浜地検特別刑事部はきょう、焼肉チェーン店運営会社の元代表ら男2人を所得税法違反の罪で起訴しました。


横浜地検特別刑事部が所得税法違反の罪で起訴したのは、焼肉チェーン店運営会社の元代表・金本重徳、本名・金重徳被告(55)と、会社役員の中野爵喜被告(42)です。


横浜地検特別刑事部などによりますと、金被告らは横浜市内を中心に展開する焼肉チェーン店の株式譲渡などを通じて得た2023年の1年分の所得およそ22億7600万円を隠し、所得税およそ3億6700万円を脱税した罪に問われています。


関係者によりますと、金被告らはスタートアップ企業に投資した個人投資家が税金の優遇を受けられる制度「エンジェル税制」を悪用。スタートアップ企業に投資して税制の優遇を受けた後、投資額の大部分をキックバックさせていたということです。


脱税で得た金は、投資などに充てたとみられています。


横浜地検特別刑事部は金被告らの認否を明らかにしていません。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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