生活保護の基準額の引き下げについて受給者が取り消しを求めた裁判で、福岡高裁はきょう、1審の判決を変更し、「引き下げ」を取り消しました。
この裁判は生活保護の基準額の引き下げについて、福岡県内の受給者39人が憲法違反だとして、引き下げの取り消しと1人あたり10万円の慰謝料を求めたものです。
きょうの判決で福岡高裁の松田典浩裁判長は「基準額の引き下げは生活保護の趣旨や目的に反している」などとして、1審の判決を変更し、引き下げを取り消しました。
一方で、慰謝料については「引き下げの取り消しで損害は回復される」として、訴えを退けました。
原告の男性
「生活が少しは良くなるなと思って、本当にうれしいなと今はそう思っている」
基準額の引き下げをめぐる同様の訴訟で、原告側が勝訴するのはこれで20件目となり、高裁判決では、おととしの名古屋高裁に続き2件目です。
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