芸能人が所属事務所と結ぶ専属マネジメント契約について、公正取引委員会は「芸能人の移籍や独立を事務所が妨害しない」など、適正な契約の指針を策定しました。
専属マネジメント契約をめぐっては、去年、公正取引委員会の実態調査で、芸能人が移籍・独立する際に所属事務所から「その後の芸能活動を一切行えなくさせる旨の脅しを受けた」などの声が寄せられています。
こうしたなか、公取委はきょう、優越的地位の濫用を防止するため、「芸能事務所が採るべき行動」などの指針を公表しました。
公正取引委員会 片岡克俊 取引調査室長
「移籍・独立後も円滑に活動できるように、活動を妨害するような言動をしないでいただきたい」
指針には、「芸能人の移籍や独立を妨害する言動をしない」ことや、芸名・グループ名の使用制限について「合理的な理由がない限り、芸名等の使用の制限は行わない」などが盛り込まれました。
公取委は「芸能事務所等が指針に沿わず、公正な競争が阻害されるおそれがある場合、独占禁止法に基づき厳正に対処する」としています。
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