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年下の配偶者がいる場合の年金額の加算を縮小へ 子を持つ受給者へは加算拡大案 厚労省年金部会

総合
2024-12-03 20:12

年金を受給する人に65歳未満の配偶者がいる場合、年金額が加算される制度について、厚生労働省の年金部会で制度を縮小する案が概ね了承されました。


現在は、65歳未満の配偶者がいる年金の受給者には、厚生年金の場合で年金額が最大で年間およそ41万円上乗せされています。


きょう行われた厚生労働省の年金部会では、共働き家庭の増加などを踏まえて、今後、新たに受給が始まる人に関しては加算額を縮小する案が示され、方向性については了承されました。


一方で、厚生年金を受給する人が18歳未満の子どもを持つ場合に年金額が加算される制度については、親の年齢が上昇傾向にあることなどを背景に制度を拡充する案が示されました。


厚労省の案では、▼子ども1人当たりの支給額を引き上げるほか、▼現在は厚生年金の受給者のみへの加算を、基礎年金のみを受給する人にも拡充するなどとしています。


厚労省は今後、具体的な額などを検討していきたい考えです。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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